よくある質問トップページ > よくある質問Q&A(よくあるご質問) すべて開くQ:就労継続支援B型を利用したいと考えていますが、利用方法がわかりません。A:就労継続支援B型を利用するには、『受給者証』が必要となります。めだか販売店エンジョイのスタッフがご相談に乗りますので、まずお気軽にお問い合わせ下さい。Q:めだかを育てたことがありません。A:めだかを育てたことがなくても大丈夫です。めだか販売店エンジョイでは『めだか』講義を実施しています。また、講義やめだか業務を通じて、日々めだかの知識を学ぶことができます。Q:日々のお仕事についていけるか不安です。A:めだか販売店エンジョイでは、皆様に合った就労支援を行っています。また、利用時間も、1日中ではなく半日から可能です。一度体験に来ていただくことも可能です。 Q:利用について週5日間、通わなければならないですか?利用時間についても具体的に教えて下さい。A:週に5日間利用して頂ければよいのですが、ご本人の体調等に応じて利用日数は柔軟に対応させていただきます。利用時間は基本的に10:00~16:00となっておりますが、こちらもご要望に応じて10:00~12:00や、13:00~16:00等臨機応変に対応致します。Q:送迎は可能ですか?A:送迎については拠点送迎を実施しております。ただ、利用者様の住所や状況、状態等加味し話し合いをした上で判断しております。Q:工賃の支払いはどうなっていますか?A:当面の間は基本的に日給300円ですが、今後めだかの売り上げ等の生産活動収入により上がっていきます。休まずに利用できた場合には皆勤手当を加味していきます。Q:服装は自由ですか?A:上着はエンジョイのTシャツとトレーナーを支給し、着衣していただきます。下はズボンであれば良いです。詳細はスタッフにご確認下さい。 Q:他の就労継続B型を既に利用している場合、併用して利用することは可能ですか?A:他のB型と併用して利用することはできません。 Q:障害者手帳を取得していないのですが、利用することは可能ですか?A:利用するには受給者証の発行が必要です。障害者手帳をお持ちでない方は医療機関を受診し、医師の診断書を障がい福祉課に提出することで発行していただける場合があります。 Q:就労継続支援B型とは何をする所ですか?A:就労継続支援B型は、一般就労の難しい障害者のある方が支援を受けながら、訓練を兼ねた作業を行う福祉施設です。Q:A型とB型の違いは何ですか?A:A型は雇用契約を結び一般就労に近い形で、ある程度しっかりと働き、収入を得たい方が対象です。 B型は雇用契約を結ばず、体調や障害に合わせたマイペースな利用が出来ます。B型では雇用契約を結ばないのでA型のように保障された賃金はありませんが、作業に対する成果報酬として「工賃」が支払われます。比較的に軽く短時間の作業を通し、働くために必要な技能や知識を身に着けていくことが目的です。 Q:就労継続支援B型が利用できる方を教えて下さい。A:B型の対象者は身体、知的、精神、難病などがあり、以下の要件のいずれかを満たす方になります。 就労の経験はあるが、体力や年齢から一般企業に雇用されるのが困難な方 就労移行支援事業の利用をしたが、B型事業所の利用の方が適切であると判断された方。 50歳に達している方 障害年金1級の受給者 障害者手帳は必ずしも取得していなくても利用は可能ですが、医師の利用に際する診断が必要となります。 Q:利用料について教えて下さい。A:就労継続支援B型は障害福祉サービスの一環で、福祉サービスの利用料がかかります。原則は1割が利用者の方の自己負担です。ただし、前年度の課税額によって免除や上限が設けられています。以下の方は自己負担がありません。 生活保護を受給している世帯の方 市町村民税が非課税世帯の方 前年度に働いていて収入と課税があったときには、課税額に応じ月の上限が決められています。 <自己負担額の上限> ・市町村民税の所得額が16万円未満の方 ⇒9,300円となります。 ※市町村民税の所得額が16万円未満世帯のとは、収入が約600万円以下の世帯です。 ・上記以外の方、グループホーム利用者 ⇒37,200円となります。