身体障害の方
①よくあるお悩み
身体障害とは、体の機能の一部が十分な機能を有していない状態を指します。
身体障害者福祉法などの法令に基づき、主な症状によって以下の5種類に分類されます。
身体障害者福祉法などの法令に基づき、主な症状によって以下の5種類に分類されます。
・視覚障害
視力や視野など、ものを見る働きである「視機能」が十分でないために、全く見えなかったり、見えにくかったりする状態のことです。
・聴覚または平衡機能の障害
聴覚障害とは、身の回りの音や話し言葉が聞こえにくい状態のことです。平衡機能障害とは、耳や脳の機能の障害により、姿勢を調節する機能である「平衡機能」がうまく働かず、起立や歩行に不自由がある状態です。
・音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
発音にかかわる器官である口腔や鼻腔などの「構音(こうおん)器官」などの障害により、音声による意思疎通が難しい状態のことです。
また、そしゃく機能の障害とは、食べ物を噛み砕いて飲み込む「そしゃく・嚥下機能」の低下により、食事の内容や方法に著しい制限があるなどの状態がこれにあたります。
また、そしゃく機能の障害とは、食べ物を噛み砕いて飲み込む「そしゃく・嚥下機能」の低下により、食事の内容や方法に著しい制限があるなどの状態がこれにあたります。
・肢体不自由
四肢や体幹に障害があり、日常生活での動作に困難がある状態です。
片方の腕や手、足に障害があったり、切断されていたりする場合や、左半身または右半身に障害や麻痺がある場合、全身の動作に不自由がある場合など、体の一部に障害がある場合から全身に不自由がある場合まで、状態がさまざまに異なります。
片方の腕や手、足に障害があったり、切断されていたりする場合や、左半身または右半身に障害や麻痺がある場合、全身の動作に不自由がある場合など、体の一部に障害がある場合から全身に不自由がある場合まで、状態がさまざまに異なります。
・内部障害
体の内部の臓器に障害がある状態です。
身体障害者福祉法では、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルス(HIV)による免疫機能障害、肝臓機能障害などをこの内部障害として定めています。
身体障害者福祉法では、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルス(HIV)による免疫機能障害、肝臓機能障害などをこの内部障害として定めています。
②なぜその症状は起こるのか
身体障害には、先天的なものと、後天的なものの両方があります。
先天性の身体障害はうまれながら持ち合わせたものですが、後天性のものの発症要因は主に、疾病や事故による後遺症が該当します。
先天性の身体障害はうまれながら持ち合わせたものですが、後天性のものの発症要因は主に、疾病や事故による後遺症が該当します。
③例を放っておくとどうなるか
身体障害は、自身での行動が一部制限されることが多いため、日常生活においても不自由を感じることの多い障害です。
また、精神面では健常でも身体機能に問題があると、就職が困難になるといったケースが存在します。
また、精神面では健常でも身体機能に問題があると、就職が困難になるといったケースが存在します。